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会員規約

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第1条 (目的)
一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会(以下、「本協会」とする)の定款の定めによる会費を定めるととに、本協会の会員(幹事会員を除く、以下同様とする)の入退会及び会員の特典義務等、本協会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。

第2条 (名称)
本協会は、一般社団法人ソーシャルグリーンデザイン協会という。

第3条 (会員)
本協会の定める会員(幹事会員を除く)は次の2種とする。
(1)ソーシャルグリーンファン(個人)
本協会の目的に賛同して入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された個人など
(2)ソーシャルグリーンメンバー(企業・団体・個人事業主・自治体)
本協会の目的に賛同して当協会の運営に積極的に協力するため入会の申込みをし、代表理事において入会を承認された法人、個人、地方自治体その他の行政機関及び団体など

第4条 (入会申込等)
本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 代表理事は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条 (会員資格基準)
本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、代表理事は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本協会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
(4)その他協会が不適切と判断したとき

第6条 (会費)
会員は、会費を前納で支払う等、別途定める会費を当協会所定の方法にて 支払うものとする。
2 各会員の年会費または月会費は次の通りとする。
(1)ソーシャルグリーンファン(個人)
イ 個人       0円
(2)ソーシャルグリーンメンバー(企業・団体・個人事業主・自治体)
イ 個⼈・非営利団体 12,000円/年(月会費1,000円)【事務手数料込み】
ロ 法人A(資本金1億円未満) 36,000円/年(月会費3,000円)【事務手数料込み】
ハ 法人B(資本金1億円以上)60,000円/年(月会費5,000円)【事務手数料込み】
ニ 自治体             0円
3 代表理事は、入会初年度の年会費について、以下の通り減額することができる。
(1)4月~6月の入会 減額なし
(2)7月~9月の入会 各会員の年会費の4分の1の金額を上限
(3)10月~12月の入会 各会員の年会費の半額を上限
(4)1月~3月の入会 各会員の年会費の4分の3の金額を上限
4 入会初年度の年会費は、第4条第2項により代表理事からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
5 入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
6 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第7条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、本協会が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金及び会費の入金を確認したときから翌年3月31日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第8条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本協会に許可なく、本協会と競業する行為を行った場合
(5)本協会に許可なく、本協会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)本協会に許可なく、本協会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)本協会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)本協会又は本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)総社員の同意があったとき

第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第12条 (会員の特典)
ソーシャルグリーンファン(個人)は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)ソーシャルグリーンデザインに関する情報収集機会の提供
(2)各種セミナー、イベント、交流会等の案内
(3)ソーシャルグリーンデザイン協会が取り扱うサービス及び商品を特別価格にて提供
2 ソーシャルグリーンメンバー(企業・団体・個人事業主・自治体)は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)ソーシャルグリーンデザインに関する情報収集、発信機会の提供
(2)各種セミナー、イベント、交流会等協会主催のイベントへの参加
(3)ホームページにて会員への紹介
(4)一般社団法人 ソーシャルグリーンデザイン協会の呼称の使用(事務局へ要事前確認)

第13条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)本協会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2)本協会の会費等を納入する。
(3)会員拡大に努める。
(4)本協会の会員同士または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を代表理事に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は、その責任を負わないものとする。

第14条 (会員名簿)
本協会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第15条 (事務所)
本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。また本協会は、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。

第16条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、社員総会の決議により定める。
2 本協会は、社員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3 本協会の社員総会の議決により変更された本規約は、本協会の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第17条 (機密情報の保護)
本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第18条 (個人情報の保護)
本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第19条 (免責及び損害賠償)
(免責及び損害賠償)
戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるを得なかった場合、当協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当協会が提供する特典及び当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当協会は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当協会は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メール又はパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会に重過失がある場合を除き、当協会は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害及び不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。
8 当協会は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会又は会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第20条 (反社会的勢力への対応)
当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当協会又は当協会の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当協会は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当協会の信用を毀損し、又は当協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当協会は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当協会は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当協会に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。

第21条 (法令の準拠)
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
1 本規約は、令和三年4月1日から施行する。
2 この会員規約は、社員総会の議決を得なければ改正することができない。

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